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お知らせ
ホテル一井宿泊約款
◆概要範囲
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
◆宿泊契約の申込
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者氏名・住所・電話番号等
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当館が必要と認める事項
1-2 宿泊の申し込みをした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
2 宿泊客が、宿泊中に第1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。
◆宿泊契約の成立名等
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
1-2 当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペ-ン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
1-3 当館は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
2 第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
◆申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当り、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
◆宿泊契約締結の拒否
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(3)-2 宿泊しようとする者が、当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 群馬県旅館業条例第16条の規定する場合に該当するとき。
(10) 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
◆宿泊客の契約解除権
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
◆当館の契約解除権
第7条 当館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(1)-2 宿泊客が、当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当館内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準備構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 群馬県旅館業条例第16条の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(9) 宿泊契約成立後に第5条(10)に定めることが判明したとき。
(10) 宿泊の申し込みをした者が、第2条1-2に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けてない宿泊サービス等の料金はいただきません。
◆宿泊の登録
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号。入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
◆客室の使用時間
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時00分から翌朝10時00分までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過2時間までは、1室3,000円(税別)+消費税
(2) 超過2時間以上は、室料相当額の100%(室料金の全額)
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
◆利用規則の遵守
第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
◆営業時間
第11条 当館の主な施設等の営業時間と、その他の施設等の詳しい営業時間は備付パンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
◆料金の支払
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に揚げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
◆当館の責任
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
◆契約した客室の提供ができないときの取扱
第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
◆寄託物等取扱い
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品に付いて、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品に付いては、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は30万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館内にお持込になった物品又は現金並び貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意または重大な過失がある場合を除き10万円を限度として当館はその賠償をします。
◆宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
◆駐車の責任
第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
◆宿泊客の責任
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
◆管轄裁判所と準拠法
第18条の2 当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠とし、当館の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
◆宴会利用契約締結の拒否
第19条 当館では、宴会に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合、宴会利用契約の締結に応じないことがあります。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)
(2) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
(3) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
◆契約解除権
第20条 当館では、宴会に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合、宴会利用契約を解除することがあります。
(1) 暴力団等
(2) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体
(3) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
◆施設利用拒否
第21条 当館では、ロビー、レストラン等当館のすべての施設の利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合、当館の施設の利用をお断りすることがあります。
(1) 暴力団等
(2) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体
(3) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
附則 この約款は平成30年5月1日より使用するものとする。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項目関係)
備考1 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
(注)1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
改定 令和5年4月1日
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
◆宿泊契約の申込
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者氏名・住所・電話番号等
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当館が必要と認める事項
1-2 宿泊の申し込みをした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
2 宿泊客が、宿泊中に第1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。
◆宿泊契約の成立名等
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
1-2 当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペ-ン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
1-3 当館は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
2 第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
◆申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当り、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
◆宿泊契約締結の拒否
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(3)-2 宿泊しようとする者が、当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 群馬県旅館業条例第16条の規定する場合に該当するとき。
(10) 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
◆宿泊客の契約解除権
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
◆当館の契約解除権
第7条 当館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(1)-2 宿泊客が、当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当館内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準備構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 群馬県旅館業条例第16条の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(9) 宿泊契約成立後に第5条(10)に定めることが判明したとき。
(10) 宿泊の申し込みをした者が、第2条1-2に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けてない宿泊サービス等の料金はいただきません。
◆宿泊の登録
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号。入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
◆客室の使用時間
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時00分から翌朝10時00分までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過2時間までは、1室3,000円(税別)+消費税
(2) 超過2時間以上は、室料相当額の100%(室料金の全額)
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
◆利用規則の遵守
第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
◆営業時間
第11条 当館の主な施設等の営業時間と、その他の施設等の詳しい営業時間は備付パンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
◆料金の支払
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に揚げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
◆当館の責任
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
◆契約した客室の提供ができないときの取扱
第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
◆寄託物等取扱い
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品に付いて、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品に付いては、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は30万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館内にお持込になった物品又は現金並び貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意または重大な過失がある場合を除き10万円を限度として当館はその賠償をします。
◆宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
◆駐車の責任
第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
◆宿泊客の責任
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
◆管轄裁判所と準拠法
第18条の2 当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠とし、当館の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
◆宴会利用契約締結の拒否
第19条 当館では、宴会に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合、宴会利用契約の締結に応じないことがあります。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)
(2) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
(3) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
◆契約解除権
第20条 当館では、宴会に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合、宴会利用契約を解除することがあります。
(1) 暴力団等
(2) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体
(3) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
◆施設利用拒否
第21条 当館では、ロビー、レストラン等当館のすべての施設の利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合、当館の施設の利用をお断りすることがあります。
(1) 暴力団等
(2) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体
(3) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
附則 この約款は平成30年5月1日より使用するものとする。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項目関係)
備考1 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
(注)1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
改定 令和5年4月1日